行政書士業務|埼玉県狭山市の司法書士・行政書士なら白幡事務所

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営業時間 9:00~21:00 (土日祝日も対応しています)

行政書士業務

1
内容証明作成サポート
2
議事録・契約書作成サポート
3
建設業新規許可・更新・事業年度終了報告等申請サポート
4
解体業登録申請
5
宅建業新規許可・更新等申請サポート
6
古物商営業許可申請サポート
7
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

許認可申請・契約書及び議事録作成等は行政書士業務です

正確にはもっとありますが、上記の手続きなど知事や市町村長への免許・許可の申請届出等は同じ○○書士でも司法書士ではなく、行政書士業務になります。
また、いわゆる「権利義務に関する書類」としての内容証明、遺産分割協議書、各種議事録や契約書の作成のみも行政書士業務になりますが、当事務所では行政書士事務所としてそれらの申請や作成も承っております。内容についてはお気軽にお問い合わせください。

「始める・続ける・守る」をサポート

司法書士業務としての相続や担保の抹消登記は多くの場合1度のお手続きで完結しますが、行政書士業務としての(たとえば)建設業許可の場合、新規申請の後、毎年事業年度終了報告の提出があったり、専任技術者や本店等を変更した場合はその旨の届出を、更には許可を継続したい場合は5年毎に更新の申請をしなければなりません。このように、行政書士業務、特に許認可案件はクライアント様とながいお付き合いをさせていただく中で、会社や役員様・従業員様のお困りごとも司法書士業務と絡めてサポートさせていただきます。

家系図の作成について

当事務所では、家系図を作成する業務も承っております。
登記等相続のお手続きをご依頼された方には、手続きで使用した戸籍謄本等原本の還付手続きをとってご返却させていただいておりますが、それらをもとに作成するのはもちろん、お客様自身で取得された戸籍等をお預かりして作成することも承っております。

戸籍は古いものであればあるほど、解読が難解になってきますので、せっかく取得してもどう読み込めばよいのかわからず、仕舞いっぱなしとなってしまいがちです。せっかくなら自分がご先祖様からどう繋がって来たのか家系図にしてみませんか?ご先祖様なくして今のあなたは存在し得ないのですから。

戸籍は所在地ではなく、本籍地で取得します。住所地と本籍地が違うという方も珍しくありませんが、本籍が遠方にあると郵送請求しなければなりません。そういった煩雑さも丸投げしていただいて結構です。

成果物は額に入れて飾れるようにいたします。「~のおじさん」が、自分とどのような親族関係なのかがはっきりするかもしれません。

なお、祖父母等直系の戸籍を取得することは可能ですが、兄弟姉妹等の傍系の独立した戸籍は個人情報保護の観点により交付してもらえません。

費用について

費用につきましては、ご相談内容と現在の状況をお伺いしながら、お客様にとっての最善なサポート案のご案内とともに、お見積りをさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。

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