【白幡事務所通信】道路使用許可と道路占用許可|埼玉県狭山市の司法書士・行政書士なら白幡事務所

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【白幡事務所通信】道路使用許可と道路占用許可

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何を隠そう、道路は車や人が通行するためにあるのです。

なので、道路で工事や作業をする場合、マラソン・ロケなどを行う場合、
はたまた広告板の設置や露店・屋台を出店する場合には事前に所轄警察署に
道路使用の許可申請をして許可を得なければなりません。

今春、マラソンのイベント主催者が道路使用許可を取っていないことが
判明してイベントが中止になったり、過去には道路使用許可を取らずに
ロケをして関係者が書類送検された報道を覚えている方もいらっしゃる
かも知れませんが、そういうことなのです。

 

ところで、これとセットで道路占用許可が必要となるケースがあります。
これは、道路上または道路の上空等に工作物等を設置して継続して道路を
使用するときに取らなければならない許可のことです。

例として、歩道等にはみ出て工事用足場や仮囲いを設置したり、ビル等に
突き出し看板を設置する場合にこの道路占用許可が必要となります。

この許可申請は道路使用許可と違い、道路管理者(おおまかに言えば、
国道なら国土交通大臣または都道府県知事、都道府県道なら各都道府県知事、
市町村道であれば各市町村長等)に申請し、はみ出た面積に応じて占用料金を
納めなければなりません。

申請の際には現場の案内図や平面図・断面図・立面図・作業の工程表を提出したり
足場なら単管パイプかビケ足場とかビティ足場等と構造を記載したりします。

当事務所では都内の現場での資材搬入・搬出や足場設置などに伴う申請を何度か
ご依頼いただきましたが、意外と手間がかかって大変です。申請と受領で2回は
行かなきゃ行けませんし、図面作るのにちゃんと現場予定地へ行って調査しますし。

それでも、ちゃんと許可が下りてご依頼者様が安心して作業ができるようになると
役に立ってよかったなと、毎度嬉しくなります。

おさらい:道路を通行目的以外で使うときは、許可が必要です!

 

  

※写真は本文とは一切関係ありません。用があって生まれ故郷の鶴岡へ行ってきてさっき戻りました。
高速使って片道約6時間かかるので往復は大変です。これは由良海岸で撮った夕暮れです。

 

 

 

 

 

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