【白幡事務所通信】解体工事業者登録|埼玉県狭山市の司法書士・行政書士なら白幡事務所

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【白幡事務所通信】解体工事業者登録

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建設業者さんまたはこれから建設業を始めようとしている方とのお話の中で、解体工事業を
やりたいんだけど、という話題になることが時々あります。

「あれ?解体業も500万超えなければ許可とか何も取らなくてもいいんでしたっけ?」
「いえいえ、ダメよーーー。」

確かに勘違いしやすいトコロではありますが、一般的な建設業工事の場合、請負代金が
500万円を超えなければ(建築一式工事は1500万円)、軽微な工事として建設業許可を
取得しなくても工事を請負うことはできます。(逆に言えば、その額を超える工事を
請け負うためには建設業許可を取得する必要があります)

ところが、解体工事を営もうとする場合、たとえ請負代金が500万円に達していなくても
知事の登録を受けなければなりません。しかも、建設業許可の場合には、例えば埼玉県
知事許可を取った事業者さんは東京都内で500万円を超える建設工事を請け負えるのに対し、
解体工事業登録の場合は、解体業を行おうとする区域を管轄する知事の登録が必要です。
つまり、埼玉県知事の登録を受けている場合でも、東京都内で解体工事を行う場合は
埼玉県知事の登録のほかに東京都知事の登録も受けなければならないということです。

もっとも、登録を受けるための基準はありますが、許可ではないのでそこまでハードルは
高くないかもしれませんケド。

逆に、解体工事で請負代金が500万円を超える場合は、やはり建設業許可が必要です。
ただ、建設業許可は28業種ありますが、解体工事業という区分はなく、現在ではとび・
土工工事業の許可を取ることになります。しかし、建設業法の改正により、平成28年6月
までに解体工事業という業種が誕生する予定となっています。(白幡事務所調べ)

建設業許可はとっても強いので、とび・土工工事業の埼玉県知事許可を取れば、全国どこでも
500万円を越える(超えなくても)解体工事業を請け負うことが可能です。そのかわり、
建設業許可を取るのは 大変なので、実体上の要件を満たしているのに裏付資料を揃えることが
できなかったりして、すぐに許可を 取れない業者さんも多くいらっしゃるのが実状です。

なお、とび・土工工事業等の建設業許可を受けた場合は別途解体工事業登録を受ける必要は
ありませんし、解体工事業登録を受けた後にとび・土工工事業等の建設業許可を取得した場合は
解体工事業登録の抹消の届出をすることになります。

解体工事業登録も建設業許可も5年毎に更新の申請が必要で、忘れると費用や手続上 大変な負担が
かかるので、また、役員や本店・商号その他変更が生じればその届出も必要なので、 行政書士が
しっかりと管理をすることでお客様が安心してお仕事に専念できるわけです。

以上のことはざっくりとした内容で、実際には細かいきまりや例外などもありますので、
登録を検討されていて詳細を知りたい方は是非お問い合わせください!(営業)

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