【白幡事務所通信】相続登記の時期|埼玉県狭山市の司法書士・行政書士なら白幡事務所

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白幡事務所通信

【白幡事務所通信】相続登記の時期

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「相続登記をお願いしたい。」と、その方はおっしゃいました。これが遺言の公正証書です、と。
「拝見させてください。あ、こちらの〇〇さんがお亡くなりになられたんですね。」
「まだ生きてます。」「でももうすぐ死ぬから。」
「・・・」チラっ。  真顔。
「あっ、えーーと、あのぅ、相続登記っていうのは相続が開始してからじゃないとできないんですよ。」
「あ、そうですか、じゃあまた来ます」とその方は帰られました。

 

そして10日ほどしたある日、あらためて相続登記をお願いしたい、と その方が再びいらっしゃいました。
「あ、あのあと〇〇さんはお亡くなりになられたんですね?」
「ええ、今朝。」
「・・・」チラっ。  真顔。
「あ、相続登記はできるんですが、戸籍は〇〇さんが亡くなった旨の記載がされたものが必要になるんですよ。
なので登記は市役所でその記載が終わった戸籍が取れてからの申請になりますが、それでよろしいですか?」
「ええ、結構です。」

 

その日は色々と書いてもらい、後日、戸籍が取れたので記載を確認したところ、間違いなくその方がいらっしゃった
その日の朝に亡くなった旨の記載がされていました。

その方には実は色々と事情があって、相続登記を急ぎたい理由のあることが分かったのですが、それにしても
相続開始前に相続登記のご依頼をいただいたのは初めてでした。

 

原則:相続登記は相続が開始してからでないと申請できません!(というか、例外はありません)

 

その一方で、登記に期限はありませんので何か月以内にやらないとダメよ!ということもありません。
その代わり、いつかやらなくても良くなるということもありませんので、(特に土地は)なるべく
早めにお手続きをすることを推奨します。役所で書類が廃棄されて取得できなくなったり、相続人に
相続が発生して権利関係などが複雑になることが往々にしてあるからです。

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都庁へ宅建業者免許の変更手続きを申請した帰りに新宿の思い出横丁へ寄ってみました。
昔、たびたびこの横丁内にあるお店で飲み食いした頃を思い出しながら歩いてきました。

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任意後見契約と財産管理等委任契約の手続きで鶴岡の公証役場へ行って来て先ほど戻ってきました。
往復約860キロの運転はまだ若いので苦痛でもなんでもないのですが、ほぼ座りっぱなしでおケツが痛い!
途中、笹川流れの道の駅で海鮮丼食べて景色も楽しんで半分楽しいドライブ気分でしたーーー。