【白幡事務所通信】休眠担保権の抹消|埼玉県狭山市の司法書士・行政書士なら白幡事務所

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【白幡事務所通信】休眠担保権の抹消

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ある日、外出先から事務所に戻って来ると留守中に登記についてのご相談者が
いらっしゃったとのメモ書きが。

早速電話をかけてみると、「そちらでは抵当権の抹消なんかもやってもらえるの?」
はい!喜んで!

お話をよくよく聞いてみると、古い抵当権なんだよね、とのこと。
あらーー、もしかして・・と思ったらやっぱり!いわゆる休眠抵当(担保)権でした。

登記の内容を確認したところ、その方の祖父が所有者だった頃につけられた抵当権で
登記原因は「明治〇〇年〇〇月〇〇日付金円借用証書により」
百数十年前かー。

むぅーー。

抵当権者は?

んーーー、んーーーー?個人でも法人でもなさそう・・。

 

とりあえず、調べるからちょっとお時間頂戴ねとお伝えして調査開始!
債権証書もないって言うし、抵当権者も聞いたことないとのこと。
通常、抵当権は債権者に対して借りたお金を返して、抹消に必要な書類をもらって
それを添付して登記申請しますが、休眠担保権の場合、書類もなければ債権者の
行方もわからないというケースがほとんど(だから残っている)だと思われます。

ところが、抵当権者が行方不明であることのほか、弁済期から20年以上経過
していれば、供託所に供託することで休眠担保権を抹消することができます。
供託する金額は債権額と弁済期までの利息と供託日までの損害金全額になります。

これでいこう。現在は弁済期は登記事項ではありませんが、昔は登記事項でしたので
定めがあるか古い登記簿謄本を取得したら あったーー。利息は年〇割って書いてあるし
これで計算できる。

抵当権者についての調査はしましたが、限界!民生委員の方に聞いても知らない
と言われてしまいました。受領催告書も出しましたが、当然戻ってきてしまいました。
でもいいの。これが必要だから。

じゃ、供託、供託。委任状をもらって供託所へ申請に行ったら職員の方に
「いきなり持って来ないでください(><)」と言われてしまいました。滅多にある申請ではなく、
すぐに受理できるかどうか分からないので事前相談に来て欲しかったとのこと。
あ、事前相談してよかったの?なんだ、一生懸命調べたのに損した気分。

いったん供託書のコピーをとって、それを渡して後日連絡をもらうことになりました。

何日か待たされましたが、多少の文言修正があったほかは「計算方法などは大丈夫です」
とのことであらためて供託して無事に受理決定通知書を受け取って抹消登記申請しました。

完了するまでドキドキワクワクでしたが、法務局からは特に連絡が来ることもなく無事完了!

ここまでさらっと書きましたが、調査等もしっかりやったので2か月くらいかかりました。

終わってみれば登記事項証明書には「1番抵当権抹消 原因 平成〇〇年〇〇月〇〇日弁済」
と、私の苦労のかけらも反映されていないシンプルな記載に苦笑しましたが、意気揚々と
ご依頼者様にお届けしました。もちろん大変喜んでいただけ、全てが報われた気分でした。

 

感想:畳と抵当権は新しいほうがいい。

 

古い抵当権も消せるかもしれませんので、お近くの司法書士にご相談ください。

※債権者が個人か法人かにより手続きも違ってきますし、個別案件により事情も
違ってきますので、上記記載のとおりにはコトが運ばない場合もあります。